第2回四大学看護学研究会研究報告
研究報告・5—大学における看護学教育のカリキュラムに対する希望
吉田 時子
1
1弘前大学(教育学部看護学科教室)
pp.439-445
発行日 1977年7月25日
Published Date 1977/7/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1663907116
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はじめに
我が国の看護教育のカリキュラムは,保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則(以下‘指定規則’と略す)第7条に示す看護婦学校養成所指定基準(以下‘指定基準’と略す)に従って,そのほとんどが構成されている.大学や短期大学看護学科では,大学設置基準あるいは短期大学設置基準に示されているカリキュラムに従うこととなっているが,これら設置基準の専門科目に関する部分は,上記指定基準に基づいているといえる.
大学設置基準に示すものは,昭和28年以来改正されていないので,今日,そのままあてはまるわけにはゆかないから,独自のカリキュラムを構成してもよいが,短大設置基準は,昭和50年に改正されたが,看護学科のカリキュラムは,別に設けられている短期大学教育課程等研究協議会決定による基準に従うこととなっており,この基準の専門科目については,指定基準とほとんど同じで,時間数を単位に置き換えたものであるといってもよいかと思われる(表1).
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