連載 時代が求める!保健師記録の仕組みづくり 記録を生かした人材育成と情報開示の捉え方・4
保健師記録の情報開示の基本—患者本人の同意が得られない精神科受診・入院
菅原 京子
1,2
,
栁澤 尚代
1,3
,
清水 洋子
1,4
,
吉本 照子
1,5
1公衆衛生看護記録研究会
2山形県立保健医療大学
3弘前学院大学
4東京女子医科大学
5元 千葉大学
pp.328-334
発行日 2021年4月10日
Published Date 2021/4/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1664201635
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個人情報保護審査会の答申の活用
筆者らは前回(連載第3回)1),「どのように保健師記録を書いたら良いか,という“How to”を追い求めるだけでは疑問や不安は払拭されない」として,個人情報保護制度における開示請求の捉え方の基本を見てきた。また,本人による自己情報の開示請求が権利として認められている今日,不開示情報はあくまで「例外」として扱われるべきであることを論じた。
では,実際に不開示情報と扱われる情報とはどのようなものであろうか。保健師記録において何に留意したら良いだろうか。これらを検討するためには,個人情報保護審査会の答申から教訓を得ることが有用である。
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