連載 時代が求める! 保健師記録の仕組みづくり・4
地域包括ケア時代における保健師記録の「情報開示」と保健師活動 その1
菅原 京子
1
,
栁澤 尚代
2
,
清水 洋子
3
,
吉本 照子
4
1山形県立保健医療大学
2弘前学院大学
3東京女子医科大学
4千葉大学
pp.60-66
発行日 2018年1月10日
Published Date 2018/1/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1664200856
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多様性ある保健師記録の「情報開示」の言葉
読者の皆さまは保健師記録の「情報開示」をどのような意味で,どのような場面で用いているだろうか。本連載の第1回1)で「保健師記録のありように関心が持たれるようになったのは情報公開法施行以後」と指摘したように,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下,情報公開法)は行政文書の「情報公開」の考え方の根幹をなしている。一方,個人情報保護制度においても,本人による自己情報の開示・訂正・利用停止の求めについての規定が設けられている。
また,読者の中には,児童虐待事件の捜査・裁判資料として保健師記録が求められることを体験・見聞した方,あるいは地域包括ケア推進に伴い,今までよりも一層,関係機関から保健師記録を求められていると感じる方もいるだろう。現代において,情報を公開することは望ましいことと捉えられており,今後,ますます保健師記録の「情報開示」は必要になる。
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