連載 医事法の扉 内科編・20
診療録記載義務
福永 篤志
1
,
松川 英彦
2
,
稲葉 一人
3
1国家公務員共済組合連合会 立川病院脳神経外科
2国家公務員共済組合連合会 立川病院内科
3中京大学法科大学院
pp.1458-1459
発行日 2012年8月10日
Published Date 2012/8/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1402106116
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カルテ(診療録)を書くことはわれわれの代表的な日常業務ですが,医師法上の義務の1つとして規定されています(医師法24条1項).違反すると罰金刑の対象となることがあります(同33条の2第1号).また,健康保険法に基づき保険医に対しても同様の規定があります(保険医療機関及び保険医療養担当規則8条,9条,22条参照).
今回は,この診療録記載義務の趣旨,具体的内容,そして記載を怠ったとき,改ざんしたときの問題点についてそれぞれ検討したいと思います.
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