連載 医事法の扉 内科編・18
応招義務(2)
福永 篤志
1
,
松川 英彦
2
,
稲葉 一人
3
1国家公務員共済組合連合会 立川病院脳神経外科
2国家公務員共済組合連合会 立川病院内科
3中京大学法科大学院
pp.1094-1095
発行日 2012年6月10日
Published Date 2012/6/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1402106015
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今回も,前回に引き続き応招義務について検討します.医師法19条1項の条文内容に沿ってみていきましょう.
まず,「診療に従事する医師」とは,具体的にどのような医師なのでしょうか.
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