連載 医事法の扉 内科編・19
応招義務(3)
福永 篤志
1
,
松川 英彦
2
,
稲葉 一人
3
1国家公務員共済組合連合会 立川病院脳神経外科
2国家公務員共済組合連合会 立川病院内科
3中京大学法科大学院
pp.1274-1275
発行日 2012年7月10日
Published Date 2012/7/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1402106067
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院外でも応招義務(医師法19条1項)が問題となる場面があります.それは,飛行機内や電車内で急病人が発生し,医師による診察が求められる,いわゆる「ドクター・コール」の場面です.
これまで検討してきたように,応招義務は,医師という職業倫理,公共性,業務の独占性がゆえに医師に対し急患診療を義務付けたものですから,たとえ自宅などであっても,急患診療を求められた場合には,「診療に従事する医師」は原則として応じなければならないでしょう.
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