連載 看護の裁判例を読みなおす・3
看護婦の静脈注射をめぐる問題―国立鯖江病院事件を手がかりに
平林 勝政
1
,
小西 知世
2
,
宮崎 歌代子
3
1國學院大學法学部
2明治大学大学院法学研究科博士後期課程
3東京医科大学病院看護部
pp.468-473
発行日 2001年6月10日
Published Date 2001/6/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1686901439
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多くの看護婦は,静脈注射をしてはいけないという認識を持ちながら,実際にはそれをやらざるを得ないという現実があるといわれる。また,してはいけないと認識していても,その理由は不明であるという看護婦が少なからずいるようである。看護婦が静脈注射をしてもいいかどうかについて,大きな議論のわき上がったきっかけが,「国立鯖江病院事件」にあることは間違いなかろう。そこで,今回は,この事件に関する裁判例をやや詳しく検討することを通して,看護婦の静脈注射をめぐる問題点について考えてみようと思う。
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