焦点
山形の《静脈注射事件》をめぐって—それはナースの責任か
A.S.
pp.66-69
発行日 1963年9月1日
Published Date 1963/9/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661912023
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■厚生省の新しい法的解釈
6月14,15日の2日間,厚生省において開かれた,全国看護係長会議の席上,静注に関するある係長の質問に答えて,厚生省から看護婦が静注を行なうことについての新しい法律解釈を検討しているという話があって,大きな波紋をおこしている。つづいて16日に看護協会会館で開かれた看護行政研究会においては,この解釈が現場に及ぼす影響が討議され,反対意見が強く打ち出された。また労働組合関係団体においても,もしこの解釈が通達として出された場合には,必然的に注射業務がナースのもとに行くようになることを重大視し,場合によっては重労働問題としてILOに提訴するかもしれないという態度をとっていると聞く。この解釈をめぐる問題と,最近,最高裁に上告し,上告を棄却された山形におきた《静脈注射事件》について,いくつかの見解をうかがってみることにした。
■永野看護課長の見解
昭和26年に福井県の鯖江でナースの静注事故がありました。
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