連載 看護の裁判例を読みなおす・5
高齢者ベッド転落事件【その2】
宮崎 歌代子
1
,
小西 知世
2
,
平林 勝政
3
1東京医科大学病院看護部
2明治大学大学院法学研究科博士後期課程
3國學院大學法学部
pp.634-639
発行日 2001年8月10日
Published Date 2001/8/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1686902072
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看護婦の行為を巡る問題点看護の視点から
ベッド転落防止が療養上の世話にあたることは,異論のないところである。そして,療養上の世話業務は,看護婦の独自の判断・主体性のもとに行なわれるとするならば,看護婦には転落事故の発生を予測し,その上で対象に適した安全な療養環境や看護を選択,提供し,予測される事故を回避する責任があると言える。
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