連載 看護の裁判例を読みなおす・6【最終回】
療養上の世話業務をめぐって―褥瘡裁判を手がかりに
平林 勝政
1
,
小西 知世
2
,
宮崎 歌代子
3
1國學院大學法学部
2明治大学大学院法学研究科博士後期課程
3東京医科大学病院看護部
pp.808-814
発行日 2001年10月10日
Published Date 2001/10/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1686901317
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本連載では,看護婦が訴訟当事者として直接的に責任が問われているか否かにかかわらず,実質的に看護婦の責任が問われているケース,プロフェッションとしての看護の質が問われているケースをとりあげてきた。
連載第1回(4月号)・第2回(5月号)の「点滴静注ミス事件」では,プロフェッショナルとして保持していなければならない技術・資質が欠けていたという点で,また,第4回(7月号)・第5回(8月号)の「高齢者ベッド転落事件」では,プロフェッショナルとしての判断・行動に誤りがあったという点で,いずれも看護婦に責任が問われても仕方のなかった事例であり,その意味において,結局は最低限求められるべき看護の質を維持できなかったケースであったといえよう。
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