特集 母子保健計画を活動にどう生かすか
市町村母子保健計画書を数量的に分析する
福島 富士子
1
1国立公衆衛生院公衆衛生看護学部
pp.1002-1007
発行日 1998年11月10日
Published Date 1998/11/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662902922
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はじめに
地域保健法施行,母子保健法改正および児童福祉法の改正により,わが国の母子保健活動は大きく変わろうとしている。平成9年4月1日から都道府県(政令市および特別区を含む)が従来行っていた一般的な母子保健事業が市町村へ委譲されることに伴い,厚生省は特別区を含む市町村へ市町村母子保健計画を策定するよう通知した。それ以前に母子保健計画を市町村レベルで策定することになるとの見方はあったものの,正式に母子保健課長通知が出されたのは平成8年5月1日であった。そのための策定期間も限られ,策定のための予算化もできていない場合もあり,老人保健福祉計画と異って外部コンサルタントなどに委託する市町村は少なかった1)。しかし,これが逆に市町村ごとに多彩な策定状況を生み出した結果,市町村それぞれに特徴のある計画書となっている。
平成9度厚生省心身障害研究「市町村母子保健計画の評価に関する研究班」では,全国3198市町村,58保健所政令市のうち,都道府県庁をとおして厚生省母子保健課に提出された平成8年度中に母子保健計画を立てた2849市町村および24政令市の母子保健計画書を独自の評価票を用いて数量的に分析した。
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