特別記事
―保健師の援助技法を考える…Part2―「生活」を対象とした個別援助の技術
多摩・保健師の活動を考える会
pp.528-534
発行日 2003年6月1日
Published Date 2003/6/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662100100
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保健師は「暮らしの場」に赴く専門職
■「訪問指導」は社会契約にもとづいている
保健師は,人々の暮らしている場を訪れることを法的に保障されている職種である。結核予防法,母子保健法,精神保健福祉法,老人保健法,および関連通知にある「訪問指導」という文言が,干渉的ともいえる訪問活動を正当化している。
干渉的というのは,訪問活動はそもそも「公的な利益を守るために私的な権利を制限すること」「個人のニーズが発生する以前に公的に対策を講じること」が許されているからこそ実施できるものだからである。訪問活動の正当性は,「個人のレベルでは達成できないことを公的機構に委託して実施する」という,市民の社会契約にもとづいている。
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