連載 クロストーク医療裁判・6
医療水準と説明義務の範囲―乳房温存療法―最高裁平成13年11月27日判決の事例から
萩原 孝基
1
,
土屋 裕子
2
1東京地方裁判所
2東京大学大学院法学政治学研究科学術創成研究プロジェクト「生命工学・生命倫理と法政策」
pp.668-671
発行日 2006年8月1日
Published Date 2006/8/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541100359
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今回は,前回(第 5 回)に引き続き,説明義務違反を題材とします.
医療裁判では,「医療水準」を基準として,医師に「過失」があるかどうかを判断しています.医師には,治療をする際に患者の同意を得る前提としてや患者の療養指導をする際に説明義務がありますが,それについても医療水準に従った説明義務を負います(医療水準については本連載第 1 回 〔本誌 3 月号〕,説明義務違反については本連載第 5 回 〔本誌 7 月号〕 をそれぞれ参照してください).
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