連載 医事法の扉 内科編・16
診断書交付義務
福永 篤志
1
,
松川 英彦
2
,
稲葉 一人
3
1国家公務員共済組合連合会 立川病院脳神経外科
2国家公務員共済組合連合会 立川病院内科
3中京大学法科大学院
pp.730-731
発行日 2012年4月10日
Published Date 2012/4/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1402105914
- 有料閲覧
- 文献概要
- 参考文献
今回から再び,医師に課せられた義務について検討していきます.
臨床現場では,患者からさまざまな医学的証明文書を請求されますが,医師には,原則として,これらを交付する義務があります.これが診断書交付義務で,医師法19条2項に規定されています.医師による診断書は,保険給付や病気やけがによる休業補償など私的な経済生活にとって重要な医学的証明文書の1つですし,交通事故や暴力事件などの被害者の損害の程度,あるいは出生・死亡の事実を公的に証明する文書ともなりますから,われわれの社会生活上,きわめて重大な意義を有しているといっても過言ではありません.
Copyright © 2012, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.