コラム:医事法の扉
第12回 「診断書交付義務」
福永 篤志
1
,
河瀬 斌
1
1慶應義塾大学医学部脳神経外科
pp.411
発行日 2007年4月10日
Published Date 2007/4/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1436100448
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われわれは,よく患者さんから診断書の交付を依頼されますが,医師法には,「診察若しくは検案をし,又は出産に立ち会った医師は,診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には,正当の事由がなければ,これを拒んではならない.」と規定されています(19条2項).ちょっとごちゃごちゃした条文ですが,ようするに,診察をして診断書を求められたら,正当の事由がない限り拒否してはいけないということです(死亡診断書については,記載事項が医師法施行規則20条で規定されています).
ここにいう「正当の事由」とは,どのようなものでしょうか.
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