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連載 補装具支給・判定Q & A
Q:特例補装具とは何ですか?
高岡 徹
1
Toru Takaoka
1
1横浜市総合リハビリテーションセンター
キーワード:
身体障害者更生相談所
,
障害者総合支援法
,
特例補装具
Keyword:
身体障害者更生相談所
,
障害者総合支援法
,
特例補装具
pp.678-679
発行日 2018年7月10日
Published Date 2018/7/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552201371
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- Abstract 文献概要
A 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下,障害者総合支援法)における補装具の種目(表1)に該当しても,基準表に定められた名称,型式,基本構造などに含まれないものは,通常は支給対象となりません.しかし,障害状況や生活環境などの真にやむを得ない事情でこうした補装具が必要な場合は,身体障害者更生相談所の判定に基づいて支給することができます.これを「特例補装具」といいます.障害者自立支援法(2006年施行)以前は「基準外補装具」と呼ばれていました.
また,補装具に特殊な付属部品や機能を追加する場合も,特例補装具として扱う場合があります.ただし,補装具の種目に該当しないものは,そもそも対象となりません.例えば,いわゆる歩行支援ロボットなどは,いくら有用であったとしても現時点では支給の対象とならず,特例補装具として認められることもありません.
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