連載 補装具支給・判定Q & A・第5回
下肢装具を2個支給できますか?
高岡 徹
1
Toru Takaoka
1
1横浜市総合リハビリテーションセンター
キーワード:
障害者総合支援法
,
下肢装具
,
常用
,
作業用
Keyword:
障害者総合支援法
,
下肢装具
,
常用
,
作業用
pp.1108-1109
発行日 2018年11月10日
Published Date 2018/11/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552201484
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A 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)における補装具の個数は,原則として1種目につき1個です.ただし,職業または教育上特に必要と認めた場合は,2個の支給も可能です.複数個支給は,下肢装具における場合が最も多いと思いますが,車椅子や義足などでも認められることがあります.複数個を支給する際には,それぞれを常用,作業用などと区別して記録しておくのがよいでしょう.
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