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連載 補装具支給・判定Q & A・第3回
介護保険制度の利用者に対して障害者総合支援法で車椅子が作製できますか?
高岡 徹
1
Toru Takaoka
1
1横浜市総合リハビリテーションセンター
キーワード:
介護保険
,
障害者総合支援法
,
車椅子
,
電動車椅子
,
貸与
,
レンタル
Keyword:
介護保険
,
障害者総合支援法
,
車椅子
,
電動車椅子
,
貸与
,
レンタル
pp.880-881
発行日 2018年9月10日
Published Date 2018/9/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552201425
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- Abstract 文献概要
- 参考文献 Reference
A 制度利用においては,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下,障害者総合支援法)よりも介護保険での車椅子や電動車椅子の貸与(レンタル)が優先されます.ただし,貸与による既製品の調整では対応できない身体状況や環境要因がある場合などでは,障害者総合支援法での作製が可能です.
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