特別記事
補装具費支給制度の指針及び要領の改正ポイント
徳井 亜加根
1
Akane Tokui
1
1厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室
1Department of Health and Welfare for Persons with Disabilities, Social Welfare and War Victims' Relief Bureau, Ministry of Health, Labour and Welfare
キーワード:
補装具
,
支給制度
,
障害者総合支援法
Keyword:
補装具
,
支給制度
,
障害者総合支援法
pp.1064-1065
発行日 2024年10月10日
Published Date 2024/10/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552203237
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はじめに
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下,障害者総合支援法)に基づく補装具費支給制度は,「補装具の種目,購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号.以下,告示)によって基準額等の支給基準が定められている.また,補装具費の支給に関する手続きについては「補装具費支給事務取扱指針」(以下,指針),補装具費の算定方法については「補装具費支給事務取扱要領」(以下,要領)によってそれぞれ技術的助言として定められている.令和6年3月,補装具費支給基準額の改定に合わせて告示が大幅に改正され,同年4月1日から適用されたことに伴い,指針及び要領も一部改正された.本稿では,指針及び要領の主な改正ポイントについて述べることとしたい.
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