The Japanese Journal of Physical Therapy and Occupational Therapy
Volume 22, Issue 2
(February 1988)
Japanese
English
特集 業務独占
<随想>
作業療法士・理学療法士は専門職ではないのか
秋元 波留夫
1
1東京都立松沢病院
pp.98
発行日 1988年2月15日
Published Date 1988/2/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1518103967
- 有料閲覧
PPV購入案内
1,320円 (1,200円+税10%) こちらは、98ページから98ページの文献です。
PPV(ペイ・パー・ビュー)とは、論文(記事)単位で購入・閲覧ができるサービスです。
購入には医書.jp本会員登録が必要です。
会員登録完了後に改めて上記「購入サイトへ」を選択してください。
または「購入サイトへ」選択後に「購入ログイン」、「新規会員登録」の順に進んでください。
会員登録について詳しくはをご確認ください。
購入には医書.jp本会員登録が必要です。
会員登録完了後に改めて上記「購入サイトへ」を選択してください。
または「購入サイトへ」選択後に「購入ログイン」、「新規会員登録」の順に進んでください。
会員登録について詳しくはをご確認ください。
- Abstract 文献概要
私のように法律にうといものには理解しかねることが少なくない.「名称独占」と「業務独占」の分断などはその最たるものである.現行の「理学療法士及び作業療法士法」(1965年(昭和40年)6月制定)は,外国に比べて著しくたち遅れていた障害者リハビリテーションの職門職を初めて制度化した画期的な立法である.
この法律では名称の使用制限という条項があって,「理学療法士でない者は,理学療法士という名称又は機能療法士その他理学療法士にまぎらわしい名称を使用してはならない.作業療法士でない者は,作業療法士という名称又は職能療法士その他作業療法士にまぎらわしい名称を使用してはならない」(同法第17条)と規定されている.
Copyright © 1988, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.

