私の意見
理学療法士・作業療法士の業務独占について
池田 政隆
Masataka IKEDA
pp.58-61
発行日 1968年12月9日
Published Date 1968/12/9
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1518100169
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医療制度から見た理学療法士・作業療法士
最近,疾病の予防,治療の医学についで第3の医学といわれる医学的リハビリテーションに対する関心がようやくわが国でも深まりつつあるように見受けられる。その要因の一つに理学療法士・作業療法士という専門技術者制度の誕生があると言っても過言ではあるまい。
理学療法士及び作業療法士法(昭和40年6月公布,同年8月施行。以下,単に法という)の第2条によると理学療法士とは,厚生大臣の免許を受けて理学療法士の名称を用い,医師の指示下で理学療法を行なうことを業とする者であり,理学療法とは,身体に障害のある者に対し,主としてその基本的動作能力の回復を図るため,治療体操その他の運動を行なわせ,また,電気刺激・マッサージ・温熱その他の物理的手段を加えることであるとしている。
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