特集 業務独占
<随想>
PT・OTと業務独占
芳賀 敏彦
1
1国立療養所東京病院
pp.97
発行日 1988年2月15日
Published Date 1988/2/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1518103966
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PT・OT(人)の業務が独占であるかどうかは独占とは何であるかが問題である.もし独占とは理学療法,または作業療法を業とするのは理学療法士,作業療法士だけに限られることでもしその他の人々(特に他の医療専門職の人)がこれを業とすることが法律違反になるとするとこれはまちがっている.
なぜなら理学療法士と作業療法士の業務は理学療法士及び作業療法士法第四章業務第十五条に「理学療法士又は作業療法士は,保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず診療の補助として理学療法又は作業療法を行うことを業とすることが出来る」とあるからで本来は保助看法でいう独占業務である診療の補助として看護婦は理学療法も作業療法も独占業務とできるかこれを看護婦でない理学療法士,作業療法士もできるとしているからで,業務の独占をPT,OTだけしかできないとすると看護婦もできるので独占ではなくなる.
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