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特集 プライマリ・ケア医/危機一髪 日常診療で困ったら
その他の危機一髪
「患者の検査結果を教えてほしい」と警察から捜査協力の要請があった!
木村 琢磨
1
,
田邉 昇
2
1国立病院機構東埼玉病院総合診療科
2中村・平井・田邉法律事務所
キーワード:
医師の守秘義務
,
警察への捜査協力
,
個人情報保護法
Keyword:
医師の守秘義務
,
警察への捜査協力
,
個人情報保護法
pp.398-401
発行日 2006年5月1日
Published Date 2006/5/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1414100297
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問題の焦点
まず,本症例は臨床的に大麻中毒であると考えられた.警察も「状況証拠を握っているので,捜査に協力してほしい」というスタンスで(J1),検査結果は,むしろ警察の「大麻中毒であろう」という判断を裏付けており,医師として警察の捜査に協力し,検査結果を伝えるべきであるとも考えられた.
その一方で,検査結果を本人の承諾なしに伝えるのは,相手が警察とはいえ医師の守秘義務に反し,2005年4月に全面施行された個人情報保護法に抵触するのではないかとも考えられた.しかし,これらを理由に“警察からの捜査協力の要請を断ること”が容認されるのかどうか疑問も残った.

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