乳癌カレントトピックス
「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」の要点
pp.55-58
発行日 2015年8月10日
Published Date 2015/8/10
DOI https://doi.org/10.34449/J0096.01.02_0055-0058
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「研究倫理指針改訂の経緯」本年(2015年)4月1日より,文部科学省・厚生労働省の「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」1)が施行された。本指針は臨床研究を行ううえで非常に重要な指針であるため,経緯も含めて以下で解説したい。これまで,治験に関しては薬事法に基づくGCP省令によって規制が行われてきたが,それ以外の医学研究は,研究の種類ごとに異なる行政指針によって規制されてきた。臨床研究に関連するものは主に3つあり,それぞれが排他的な関係になっていた。大まかに分けると,生殖細胞系列の遺伝子解析研究を行う際には「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」2),それ以外で主に観察研究を行う際には「疫学研究に関する倫理指針」3),それ以外は「臨床研究に関する倫理指針」4)を順守することとなっていた。
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