特別記事
「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」改正対応の留意点
増田 拓也
1
,
黒瀧 海詩
1
1弁護士法人 色川法律事務所
pp.610-616
発行日 2023年7月1日
Published Date 2023/7/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541211971
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■「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の改正
文部科学省,厚生労働省および経済産業省(以下,3省)は,人を対象とする生命科学・医学系研究について「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(以下,生命・医学系指針)を定め,研究に携わる者全てにその遵守を求めている注1,2.
生命・医学系指針は,令和2年・令和3年改正個人情報保護法の施行(令和3年改正についてはその一部の施行)を踏まえて一部改正がなされており,令和4年4月1日から施行された(いわゆる令和4年改正).さらに,令和3年改正個人情報保護法の一部が令和5年4月に施行される予定であったことに伴い,「生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議」(以下,合同会議)における議論等を踏まえ,令和5年にも一部改正がなされており,令和5年7月1日から施行される(いわゆる令和5年改正).また,令和5年改正に伴い,生命・医学系指針の各規定の解釈や具体的な手続の留意点等を説明した「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス」(以下,ガイダンス)も令和5年4月17日付けで一部改訂された.
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