Japanese
English
特集 司法領域における触法障害者等への支援
司法領域における作業療法士の今後に向けて
For the future of the occupational therapist in the judiciary domain
香山 明美
1
Akemi Kayama
1
1東北文化学園大学
pp.147-150
発行日 2019年2月15日
Published Date 2019/2/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.5001201599
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
Key Questions
Q1:刑事収容施設法によって刑務所において変化が起こった点は?
Q2:司法領域における作業療法の役割は?
Q3:司法領域における作業療法士の課題は?
はじめに
2005年(平成17年)7月,「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」(以下,医療観察法)が施行された.医療観察法の目的は,“病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り,社会復帰を促進すること”であり,社会復帰に向けた治療やリハが明示され,指定入院医療機関,指定通院医療機関,そして社会復帰調整官等で役割を果たすOTが増加してきた.
加えて刑事司法領域である刑務所や少年院において,出所予定の方を対象とした社会復帰プログラムを担当する専門職としてOTに依頼されることが多くなってきている.その背景には,2007年(平成19年)に,1908年(明治41年)以来法改正がされなかった監獄法が,「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」(以下,刑事収容施設法)に改正され施行されたという歴史的変化が大きく関与していると思われる.
本稿では,これまでの司法領域におけるOTの取り組みを振り返り,刑事収容施設法施行後の処遇の変化を概観し,今後この領域での活躍が期待されているOTの役割を考察する.
Copyright © 2019, MIWA-SHOTEN Ltd., All rights reserved.