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『刑法三九条は削除せよ! 是か非か』
刑法三九条について考えてみませんか?
坂田 三允
1
1群馬県立精神医療センター
pp.102
発行日 2005年3月1日
Published Date 2005/3/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1689100086
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刑法第三九条は「心神喪失者の行為は、罰しない。心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」と規定する。心を病む人々にかかわることを専門としている私たちにとって、この三九条に関する議論を避けて通ることはできない。
今年7月から施行される心神喪失者等医療観察法が成立するまでの間にも、これをそのままにしていてよいのかという声はあった。しかし、本当にそうなのかどうかはわからないのだが、「法学者の間ではそれに手をつけることはタブーになっているらしい」といううわさがまことしやかに流れただけで、公の議論にはならなかった。
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