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はじめに
在宅福祉サービスの推進を中心テーマとする地域福祉の確立ということが,近年,社会福祉の課題とされてきている.
地域福祉については,その概念はいまのところ一定していないと言われるが,阿部志郎氏の規定によれば「地域内の公私の機関が協同し,社会福祉のための各種の施策・施設・人材等の資源を動員することによって,地域の福祉ニーズの充足を図るとともに,住民参加による社会福祉活動を組織し,地域の福祉を高めようとする公私協同の実践的体系」とされている1).
我が国にこのような地域福祉の概念がもたらされたのは,社会経済の変動に伴う地域社会の崩壊の進行と福祉ニーズの多様化が顕著となった1970年代と言われるが,それは主として高齢化社会の到来の問題とともに関心を集めた.しかしながら,身体障害者の問題に関しても,昭和48年度以降に実施された身体障害者福祉モデル都市事業による街づくり運動をはじめ在宅福祉サービスの拡充が進められ,他施策による生活基盤整備の進展と相俟って地域福祉的観点が要請されるようになったのは,社会福祉全体の動向と軌を一にしていると言えよう.
近年,我が国の身体障害者福祉行政は,“家庭や地域で生活するための条件整備”を実施目標として施策が進められてきた.このことは障害者の態様の変化や自立意識の昂揚等によるニーズの多様化に対応するためには必然の方策であるが,米国のリハビリテーション法の改正に伴うI.L. サービス等の影響もあって,“介護を受けつつも積極的に生きる自立生活”の方法が知られるに及んで,地域福祉の観点は一層重要視されるものとなった.
本稿ではそのような地域福祉の一つの核である福祉事務所,そのネットワークとしての身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」と略称)および施設体系の問題を中心に検討しようとするものである.
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