特別企画 理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則改正のポイント・1【新連載】
指定規則改正の背景とその概要
網本 和
1
Kazu Amimoto
1
1首都大学東京大学院人間健康科学研究科理学療法科学域
pp.842-845
発行日 2018年9月15日
Published Date 2018/9/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1551201305
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改定の背景
「理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則」とは理学療法士・作業療法士教育のミニマムな基準を定めたものであり,修業年限,教育内容,教員の人数・条件,教育上必要な機械器具等の設備,臨床実習施設・実習指導者等についての規則である.表1に指定規則をめぐる歴史について示した.ここで注目すべきは1966年に制定された当時から比較して総時間数に対する臨床実習時間の割合の減少と,1999年に実施されたカリキュラムの大綱化と単位制の導入である.2009年に内山1)は「最近10年間の社会の変化は目まぐるしく,また,これまでの改正の頻度等から勘案しても近いうちに改正の議論がなされる可能性が大きい」と指摘し,これに備えるべく日本理学療法士協会では2012年4月に「指定規則等特別委員会」による答申書を作成した.
その内容の骨子は,以下のとおりであった.
① 養成課程の修業年限を4年とすることを前提とするが,現状で3年制課程が多数設置されていることを考慮して修業年限3年での教育課程も併記した.
② 養成課程教員の要件について,理学療法関連業務の経験年数に加えて学士学位を有することを条件とした.
③ 理学療法士である教員の定数は,現行より2名増員とした.
④ 臨床実習施設の要件として,設備要件に代えて人的要件を設けた.
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