Close-up 指定規制
理学療法士の指定規則
大西 秀明
1,2
,
堀本 ゆかり
1,3
Hideaki ONISHI
1,2
,
Yukari HORIMOTO
1,3
1全国大学理学療法学教育学会
2新潟医療福祉大学リハビリテーション学部理学療法学科
3国際医療福祉大学成田保健医療学部理学療法学科
キーワード:
指定規則
,
ガイドライン
,
理学療法士教育の課題
Keyword:
指定規則
,
ガイドライン
,
理学療法士教育の課題
pp.691-696
発行日 2024年6月15日
Published Date 2024/6/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1551203488
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理学療法士教育の変遷(表1)
理学療法士及び作業療法士法第14条の規定に基づき,1966(昭和41)年に初めて「理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則」(いわゆる「指定規則」)が定められた.制定当初の指定規則では,理学療法士および作業療法士の養成カリキュラム総時間(以下,総時間)は3,300時間であり,そのうち1,680時間が臨床実習時間であった.1972(昭和47)年に1回目の改正が行われ,基礎科目と専門科目を合わせて,総時間が2,700時間(うち臨床実習は1,080時間)になった.1989(平成元)年に2回目の改正が行われ,専門科目は専門基礎科目と専門科目に区分され,総時間は2,990時間(うち臨床実習は810時間)に定められた.1999(平成11)年にカリキュラムの大綱化および単位制が導入され,3回目の改正として臨床実習18単位(810時間)を含む93単位が定められた.その後,社会が大きく変動するなか20年近くも改正が行われず,2018(平成30)年にようやく4回目の改正が行われ,臨床実習20単位を含めて総単位数が101単位になった(表1).前回の改正時に,5年を目処に定期的に指定規則の見直しを検討していくことになり,現在も日本理学療法士協会を中心に新たな改正に向けて検討が始められている.
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