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健康保険病院に対する診療報酬の支払に就て警告/国立療養所におけるストレプトマイシンの使用に就ての注意
pp.19
発行日 1951年1月1日
Published Date 1951/1/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541200263
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健康保険病院に対して支払う診療報酬は,政府の管掌する健康保険において支払う場合に限り,その地方の一点単価の一割引と定められているところであるが,灰聞するところによれば,或る健康保険病院においては被保険者が支払う一部負担金は,健康保険法に規定する「厚生大臣の定むるところによつて算安する初診療に相当する金額」(甲地44円,乙地40円,時間外診療の場合はそれぞれ5割増)の支払を受けることなく,又政府に対して請求する診療報酬は,単に初診料を請求しないことによつて被保険者の一部負担金に相当する金額を控除したものと誤信し,基金事務所においても慢然とそのまま支払を行つて,結局において健康保険病院においては診療取扱一件について通常4円40銭(甲地)若しくは4円(乙地)の超過支払を受けている事実があるとのことであるが,これは被保険者の一部負担金が,あくまで個々の病院等における初診料の額との誤信に基くものと認められるので,健康保険病院に対する診療報酬の支払に当つては,初診が行われた月分の各一件ごとの請求総額から右金額を控除する支払方法等によつて,適正な支払いがなされるよう念のため再検願いたい。
以上の警告を厚生省保険局友納保険課長から全国保険課長あて通達した。
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