保健所のペーヂ
保健所に就て
倉持 恭一
pp.61-64
発行日 1946年10月25日
Published Date 1946/10/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401200049
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
我が國の衞生行政は明治以來警察行政の一部門として發達して來たので,その末端行政も專ら警察署を中心として運用されて來たのであるが,時局の要請によつて國民體位の向上を圖る爲には行政上諸般の取締をすると共に,保健上の指導を行ひ全國民の保健智識を涵養して,之を日常生活に實践具現させることが極めて緊要となつた。そこで衞生行政は逐次取締行政より指導行政にその重點を移行させる趨勢となり,醫師等專門の技術者を中心とする指導機關の設置が必要となつて來たので,政府は第70囘帝國議會の協贊を經て,昭和12年4月5日法律第42號を以て保健所法を制定公布して,保健所に國民の體位を向上させるために地方に於て保健上必要な指導をさせることになつたのである。
保健所は都道府縣及び5大都市(京都市.大阪市,横濱市,神戸市及名古屋市)に所屬して,一定地域(人口12-13萬乃至20萬の地域)を擔當して保健所法第1條の規定によつて國民體位の向上を圖るために必要とする指導を爲す機關であつて,相當區域内の關係公共團體と連絡協調して,次の樣な指導をするものとされてゐる。
Copyright © 1946, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.