特集 業務独占
<随想>
作業療法士・理学療法士は専門職ではないのか
秋元 波留夫
1
1東京都立松沢病院
pp.98
発行日 1988年2月15日
Published Date 1988/2/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1518103967
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私のように法律にうといものには理解しかねることが少なくない.「名称独占」と「業務独占」の分断などはその最たるものである.現行の「理学療法士及び作業療法士法」(1965年(昭和40年)6月制定)は,外国に比べて著しくたち遅れていた障害者リハビリテーションの職門職を初めて制度化した画期的な立法である.
この法律では名称の使用制限という条項があって,「理学療法士でない者は,理学療法士という名称又は機能療法士その他理学療法士にまぎらわしい名称を使用してはならない.作業療法士でない者は,作業療法士という名称又は職能療法士その他作業療法士にまぎらわしい名称を使用してはならない」(同法第17条)と規定されている.
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