コラム 医事法の扉
第2回 「説明義務」
福永 篤志
1
,
河瀬 斌
1
1慶應義塾大学医学部脳神経外科
pp.625
発行日 2006年6月1日
Published Date 2006/6/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1436100179
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「説明義務」は,平成9年の医療法の改正で「医師,歯科医師,薬剤師,看護師その他の医療の担い手は,医療を提供するに当たり,適切な説明を行い,医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない.」(1条の4第2項)と条文として明文化されました.これは,まさにインフォームド・コンセントです.また,診療契約上の義務としての説明義務(民法645条)および療養指導義務(医師法23条)としても基礎づけられています.
われわれ脳神経外科医にかかわる医療過誤訴訟では,「説明義務違反」が高率に認定されていることがわかりました1).つまり,われわれの患者さんに対する説明が足りないと裁判所からいわれているのです.
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