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Q1 予防接種後健康被害救済制度の具体的な申請方法や仕組みについて,教えてください.
A1 定期接種および臨時接種後に発生した健康被害で,医療費・医療手当の支給を受けようとする場合は,請求書に,予防接種の種類およびその年月日を証明する書類,疾病の発病年月日およびその症状を証明する医師の書面あるいは診療録の写し,医療機関または薬局で作成された受診証明書を添えて,予防接種時の居住地を管轄する市町村(特別区)に提出する.市町村(特別区)長は,請求書と請求書の添付書類の写しおよび市町村(特別区)の予防接種健康被害調査委員会の調査報告を添えて都道府県知事を経由して厚生労働大臣に認定進達を行う.これを受けた厚生労働大臣は疾病・障害認定審査会などの意見を聴いて,予防接種と因果関係があると判断した場合は,健康被害認定を行い,当該疾病名を都道府県知事を経由して市町村(特別区)長に通知する.認定しなかった場合もその旨通知する.市町村(特別区)長は厚生労働大臣の通知を受けて,支給を決定した場合も不支給を決定した場合も請求者に書面で通知し,認定された疾病名を予防接種被害者健康手帳に記入する.障害児養育年金,障害年金,死亡一時金,葬祭料についても請求書を必要書類とともに市町村長に提出する.
任意接種で健康被害が発生した場合の申請方法は,独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページ(http://www.pmda.go.jp/)に記載されている.適正に使用したにもかかわらず,入院治療が必要な程度の疾病や障害などの健康被害を受けた場合は,医療費,医療手当,障害年金などの給付を請求することができる.請求書と添付資料(医師の診断書など)を期限内に医薬品医療機器総合機構に送付すると,医学的薬学的判断について厚生労働大臣に判定の申し出を行い,厚生労働大臣は,医薬品医療機器総合機構からの判定の申し出に応じ,薬事・食品衛生審議会(副作用被害判定部会)に意見を聴いて判定を行う.医薬品医療機器総合機構は,厚生労働大臣による医学的薬学的判定に基づいて給付の支給の可否を決定する.給付に必要な費用は,許可医薬品製造販売業者からの拠出金で賄われている.(多屋 馨子→p550)
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