連載 医事法の扉 内科編・23
判例上の義務(1)
福永 篤志
1
,
松川 英彦
2
,
稲葉 一人
3
1国家公務員共済組合連合会 立川病院脳神経外科
2国家公務員共済組合連合会 立川病院内科
3中京大学法科大学院
pp.2026-2027
発行日 2012年11月10日
Published Date 2012/11/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1402106544
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われわれ医師が遵守すべき義務には,これまでとりあげてきた医師法上の義務のほかに,裁判所が個々の事例において「○○すべきであった」と判示した義務(→1)があります.
あくまで個別特例にすぎない場合もありますが,なかには実際の臨床現場に応用できそうなケースもあります.公正・中立な裁判所の判断ですから,特例を除けば,積極的に参考にしたほうがよいでしょう.
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