連載 米国の知的障害者サービスと脱施設化に学ぶ わが国の痴呆性高齢者対策への警鐘・6
米国の脱施設化の軌跡(下)
武田 則昭
1
,
八巻 純
2
,
M. P. Janicki
3,4
,
T. Heller
2,3
,
末光 茂
1
,
江草 安彦
1
1川崎医療福祉大学医療福祉学部医療福祉学科
2University of Illinois at Chicago, College of Applied Health Sciences, Department of Disability and Human Development
3University of Illinois at Chicago RRTC-ADD
4University at Albany, Center on Intellectual Disabilities
pp.233-236
発行日 2003年3月1日
Published Date 2003/3/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401100835
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前号の(上)編では米国が「各州に可能な限りの自治権を認め,個々の州では対応できない国家レベルの事柄に関してのみ連邦政府が裁量権を持つ」という連邦制度をとっていることから,知的障害者サービスについても州の裁量権の範囲に属する事柄として取り扱われ,国の中央政府に当たる連邦政府の関与は限られたものとなっていることについて説明した.また,こうした州中心の制度は,各州の知的障害者サービスに様々な差異を生んでおり,州ごとに異なる知的障害者サービスの例として,ニューハンプシャー,ミシガン,ニューヨークの3州を選び,ニューハンプシャー州における特徴ある取り組みについて紹介した.
前号にひき続き,本号では,残りのミシガン,ニューヨーク州について紹介,考察を行う.
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