増刊号 就学・就労支援
第2部 まなぶ:就学
第2章 就学前のかかわり
3 児童発達支援における作業療法士のかかわり
森田 浩美
1
Hiromi Morita
1
1新宿区立子ども総合センター
pp.787-791
発行日 2025年7月20日
Published Date 2025/7/20
DOI https://doi.org/10.11477/mf.091513540590080787
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児童発達支援
2012年(平成24年)の「児童福祉法」改正において,従来の障害種別に分かれていた施設体系が一元化され,児童発達支援は,主に未就学の障害のある子どもを対象に提供するものとして位置づけられた.それ以降,児童発達支援を行う施設は年々増加している.児童発達支援は,都道府県・指定都市自ら,または社会福祉法人,特定非営利活動法人,法人格を有する株式会社や合同会社によって行われているため,適切な運営や支援の質の確保が必要である.「児童発達支援ガイドライン」〔2017年(平成29年)策定〕は,支援の一定の質を担保する目的で,全国共通の枠組みや提供すべき支援の内容を定めている.
2023年(令和5年)4月1日にこども家庭庁が発足し,続いて「こども基本法」が施行された.こども基本法は,こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的な基本法であり,児童発達支援はこども基本法の基本理念を具体的に実現するための重要な施策の一つである.児童発達支援の詳細については,「児童発達支援ガイドライン」〔2024年(令和6年)7月改訂版〕を参照されたい.

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