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連載 命をつなぐ災害復興法学 被災者を支えるお金とくらしの話・3
個人情報を適切に共有して命を救う—災害ケースマネジメントの担い手に
岡本 正
1
1銀座パートナーズ法律事務所
pp.528-533
発行日 2024年12月10日
Published Date 2024/12/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1664202125
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被災者の生活を守る情報共有と連携
避難所に滞在している被災者をリストアップした名簿や、仮設住宅の入居者名簿などは、災害対応の責任主体である都道府県や市町村だけが保有するべきではありません。被災者支援に関わる専門職や支援団体らと適切に情報共有されなければなりません。情報共有があってこそ、一人一人にアウトリーチして健康支援や生活再建支援を行うことができるからです。
2021年3月に改訂された「看護職の倫理綱領」(日本看護協会)では、その第16項において、災害後の被災者の「生活をまもる」ことで看護職が多職種連携を前提として、保健・医療・福祉を提供すべきことをうたっています(表1)。

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