Japanese
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私達の声
公衆衛生の段階
小坂 智都子
pp.41-44
発行日 1952年3月10日
Published Date 1952/3/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662200250
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- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
公衆衛生は,憲法矛25条の精神に塾いて,行われている。
『すべて国民は,健康で丈化的な,最底限度の生活を営む権利を有する。国は総ての生活部面に於て,社会福祉,社会保障及,公衆衛生の向上並に,増進に努めなければならない』之を目標に公衆衛生活動を行うのである。この様に公衆衛生は,国を国民の健康生活の適当なものに案配する事がその主眼である。そして之を,国民生活の現状並将来に,且つ良く当はまらせる事,同様に不適当と認めたものは,之を国民生活から排除する事に,最善の工夫と勇気を必要とする。叉之が運用には,必要な教育,立法,行政の方法を立案して,国民に実践窮行を容易ならしめねばならない。

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