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連載 補装具支給・判定Q & A・第6回
差額自己負担が認められるのはどのような場合ですか?
樫本 修
1
Osamu Kashimoto
1
1宮城県リハビリテーション支援センター
キーワード:
障害者総合支援法
,
補装具
,
差額自己負担
Keyword:
障害者総合支援法
,
補装具
,
差額自己負担
pp.1228-1229
発行日 2018年12月10日
Published Date 2018/12/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552201510
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- Abstract 文献概要
- 参考文献 Reference
A 例えば車椅子が必要なことは確かですが,さらに車椅子のデザイン性を重視したために基準額を超えるものを希望することになった場合などが挙げられます.差額自己負担が認められるのは当該種目の補装具の必要性が認められていることが大前提となります.また,判定で認められた処方と申請者が希望するものの名称・型式,基本構造などが異なってしまう場合は,差額を支払っても補装具費の支給対象とはなりません.
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