連載 補装具支給・判定Q & A・第4回
身体障害者手帳を取得していない難病患者に歩行器が支給できますか?
樫本 修
1
Osamu Kashimoto
1
1宮城県リハビリテーション支援センター
キーワード:
障害者総合支援法
,
難病患者
,
身体障害者手帳
Keyword:
障害者総合支援法
,
難病患者
,
身体障害者手帳
pp.995-997
発行日 2018年10月10日
Published Date 2018/10/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552201454
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A 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)による補装具費支給には身体障害者手帳(以下,身障手帳)の取得が大前提となります.ただし,2013年4月1日から,「障害者自立支援法」が「障害者総合支援法」になった機会に障害者の範囲に難病患者等が追加され,身障手帳を取得していなくても必要性に応じて障害福祉サービス等を受けることができるようになりました.補装具費の支給もその一環です.身障手帳に該当する程度の身体状況であり,生活,就労,教育上等で歩行器の必要性が認められれば,身障手帳を取得していなくても補装具費を支給することが可能です.
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