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特集 障害者自立支援法と補装具
障害者自立支援法による補装具費の支給
Cost supply system for the assistive devices with Services and Supports for Persons with Disabilities.
樫本 修
1
Osamu Kashimoto
1
1宮城県リハビリテーション支援センター
1Miyagi Prefectural Rehabilitation Support Center
キーワード:
障害者自立支援法
,
補装具
Keyword:
障害者自立支援法
,
補装具
pp.745-750
発行日 2007年8月10日
Published Date 2007/8/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552101011
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はじめに
障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の成立によって,補装具の給付制度が2006年10月から変わった.その大きな変更点は,これまでのいわゆる「現物給付」から「補装具費支給」になったことである.所得に応じた負担軽減措置はあるものの,本法では自己負担額が購入あるいは修理した補装具費の1割となり,これまでの所得に応じた「応能負担」に対して「応益負担」となった.
補装具費支給申請の窓口は市町村で,希望する補装具の種目に応じて身体障害者更生相談所(以下,更生相談所)での判定や医師意見書が必要であることはこれまでの仕組みと同様である.
本稿では障害者自立支援法における補装具の制度に関する変更点,補装具費の支給の仕組みについて解説する.
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