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連載 続クロストーク医療裁判・14
チーム医療における医師の刑事責任―最高裁平成17年11月15日決定の事例から
小津 亮太
1
,
奥津 康祐
2
,
花澤 豊行
3
,
岡本 美孝
3
1札幌地方・家庭裁判所室蘭支部
2東京大学大学院医学研究科法医学教室博士課程
3千葉大学大学院医学研究院耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学
pp.241-247
発行日 2009年3月1日
Published Date 2009/3/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541101409
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本連載は65巻3号~66巻2月号に掲載した好評連載の続編である.裁判実務・法律・医療分野に携わる三者が,最高裁判決を事例に論点を解説し,多角的な見方を提供する.
第14回は刑事事件の判例を取り上げる.大学附属病院の耳鼻咽喉科で,指導医-主治医-研修医から成るチーム内で治療方針を立案し医局会議にかけ,科長が最終的に治療方針を決定する体制であった.主治医が抗がん剤の投与計画の立案を誤り,週1回投与すべき抗がん剤を連日投与するとともに,その副作用に適切に対応することなく患者を死亡させた事案である.科長は,主治医から治療方法の報告を受け了承していたが,具体的な薬剤の投与計画内容までは検討していなかった.主治医の過失自体は争いようがない事案であるが,チーム医療の責任者がどのような義務を負い,刑事責任を問われるのかという点が議論となった.

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