Japanese
English
新醫療關係法の解説(2)
腦病院管理者の届出義務
pp.368
発行日 1949年11月1日
Published Date 1949/11/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1406200069
- 有料閲覧
PPV購入案内
1,320円 (1,200円+税10%) こちらは、368ページから368ページの文献です。
PPV(ペイ・パー・ビュー)とは、論文(記事)単位で購入・閲覧ができるサービスです。
購入には医書.jp本会員登録が必要です。
会員登録完了後に改めて上記「購入サイトへ」を選択してください。
または「購入サイトへ」選択後に「購入ログイン」、「新規会員登録」の順に進んでください。
会員登録について詳しくはをご確認ください。
購入には医書.jp本会員登録が必要です。
会員登録完了後に改めて上記「購入サイトへ」を選択してください。
または「購入サイトへ」選択後に「購入ログイン」、「新規会員登録」の順に進んでください。
会員登録について詳しくはをご確認ください。
- Abstract 文献概要
醫療法施行規則第十三條に依つ神神病患者を收容する病院)の管理者は,その管理する病院に關して病院の別病床數,經營日數,入院患者延數,外來患者延數を毎月五日迄に,病院所在地を管轄する保健所の長い屆け出なければならないが,往々その義務が怠つているので,厚生省から全國精神(腦)病院長に注意された。
現在全國に官公私の精神病院並に腦病院は84ケある。之に收容される患者は昭和23年末現在では實に13210名となつているが,最近はそれ以上の數であるという。
Copyright © 1949, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.

