醫療關係法の解説・5
腦病院管理者の屆出義務
pp.401
発行日 1949年10月20日
Published Date 1949/10/20
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1492200248
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醫療法施行規則第十三條に依つて腦病院,精神病院(主として精神病患者を收容する病院)の管理者はその管理する病院に關して病院の別,病床數,經營日數,入院患者廷數,外來患者延數.を毎月五日迄に,病院所在地を管轄する保健所の長に屆けなければならないが,往々その義務が怠つているので,厚生省から全國精神,(腦病院長に注意された。
現在全國に官公私の精神病院並に腦病院は,八十四ケある。之に收容される患者は昭和二十三年末現在では,實に一萬三千二百十名となつているが,最近はそれ以上の數であるという。
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