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連載 Q&Aで学ぶ医療訴訟・10
刑事事件としての医療訴訟―異状死体の届出義務を例として
田邉 昇
1,2
1中村・平井・田邉法律事務所
2医師
pp.840-842
発行日 2005年10月1日
Published Date 2005/10/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541100098
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- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
Q67歳の女性の直腸癌マイルス手術後の再発例に対して子宮全摘術を行ったところ,通常では予期できない血管脆弱部分があり,内腸骨動脈の血管損傷が生じ,術後2時間で死亡してしまいました.ミスによるものではなく,合併症であり,やむを得ない血管損傷と思いますが,警察への届け出など,どのように対応したらよろしいでしょうか.
A 異状死体の届出を必要はありません.届ける場合には,弁護士に相談してからにするべきでしょう.

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