特集 医薬品の禁忌・適応外使用
5.医療安全管理者が求める安全性の確立していない医薬品の使用について
南須原康行
1
1北海道大学病院医療安全管理部・教授/部長
pp.2485-2490
発行日 2017年11月1日
Published Date 2017/11/1
DOI https://doi.org/10.20837/1201711099
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特定機能病院では承認要件の改正により,平成29年(2017年)4月から未承認新規医薬品等の使用条件を定めた。使用の適否等を決定する部門が設置され,医薬品安全管理者による適応外または禁忌などの使用方法の把握と,その妥当性などの確認がなされている。筆者の施設においても,未承認新規医薬品等管理部を設置した。また,適応外および禁忌薬の使用については,従来より薬剤部で行われていたが,今回の改正に伴い体制を強化した。
本稿では,特定機能病院(大学附属病院)の医療安全管理者かつ医師の立場から,筆者の施設の体制の紹介を中心に,安全性の確立していない医薬品の使用について述べる。