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特集 世界に発信できる日本の作業療法教育のあり方
作業療法教育における4年制教育課程への移行
Transfer to the four-year education program in occupational therapy
鈴木 孝治
1
1国際医療福祉大学
pp.298-305
発行日 2013年4月15日
Published Date 2013/4/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.5001100082
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Key Questions
Q1:日本の保健医療分野で,法制度までを変えた薬剤師養成教育とは?
Q2:海外のOT養成教育の現状は?
Q3:日本のOT教育の現状と今後のOT養成教育のあるべき姿とは?
はじめに
作業療法および作業療法士という用語は,「理学療法士及び作業療法士法〔1965年(昭和40年)6月29日法律第137号〕」(以下PTOT法)に規定されている.すなわちOTだけではなく,PTも同時に規定されていることが一つの大きな特徴である.
作業療法教育の根拠は,「理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則〔1966年(昭和41年)3月30日文部省・厚生省令第3号〕」(以下指定規則)および「理学療法士作業療法士学校養成施設指導要領について〔1966年(昭和41年)9月14日医発第1099号厚生省医務局長通知)」(以下指導要領)にあり,3年間の教育にて国家資格であるOT免許を取得できることとなっている.しかし,1999年(平成11年)の指定規則改訂後10年以上も経過し,世の動向に即した教育実践に向けた改訂が望まれるが,その目処は立っていない.
そこで一般社団法人日本作業療法士協会(以下OT協会)教育部養成教育委員会養成教育問題・水準検討関連担当班では,今後の指定規則および指導要領の改訂を見据えて,2009年度(平成21年度)から10年先を見越したOT養成教育のあるべき姿について検討を重ねてきた.
本稿では,わが国の他の保健医療分野の養成教育改革と国内外の作業療法教育の現状を概観し,4年制教育を土台とした今後の日本のOT養成教育のあるべき姿を提示してみたい.
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