特集1 「行動制限最小化」につながる看護をさがす
―【研究論文】看護管理者と医師にきいた―行動制限に関する判断主体の「実態」と「望ましいあり方」
河内 俊二
1
,
鈴木 啓子
1
,
石村 佳代子
1
,
木下 孝一
2
1静岡県立大学看護学部
2百ねん庵 楠
pp.24-36
発行日 2007年1月15日
Published Date 2007/1/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1689100377
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Ⅰはじめに
わが国の精神科病院では精神保健福祉法に基づく適正な手続きのもと、治療と患者の安全を確保する目的で隔離および身体拘束といった行動制限が行なわれている。隔離の判断は精神保健指定医(以下指定医とする)または医師(12時間以内)、身体拘束の判断は指定医が行なうことと規定されている。
しかし、医師の指導・監督のもとで看護師にも判断に関する権限が委譲される可能性があることが指摘されており、以下にそのような状況について整理した。
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